判例紹介


近隣とのトラブル
1.区分所有法マンションの使用禁止請求と受任限度額
マンションの1階を区分所有者から賃借した者が居酒屋を営業し厨房・喚気ダクト・造作・看板等を設置し深夜まで営業を行なった場合、管理規約に違反し区分所有者の共同の利益に反するとして、管理組合の賃借人に対するダクト等の撤去請求・深夜営業の禁止請求が神戸地裁により容認された。
どのような行為が共同の利益に反する行為に該当するか否かは具体的ケースごとに判断する外はないが、抽象的に言えば当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有権が蒙る不利益の態様・程度の諸事情を比較考量して判断された。尚、共同の利益に反するか否かは単にマンションの財産管理的な観点のみから判断するのではなく、プライバシー・ニューサンス・平穏なマンションライフなどの共同生活的観点から判断する必要があり、マンションにおける売春行為、ソープランド営業・賭博開帳などは当然共同の利益に反する行為といえる。